最高裁判所第二小法廷 昭和48(し)73 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、公判期日の指定の違法をいうが、公判期日の指定は、刑訴法
四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」
にあたらないから、本件抗告は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四八年九月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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